「個人情報保護法」が平成15年に成立し、平成17年より施行されたことに伴い、連合会は社会保険労務士独自の個人情報保護制度として平成20年よりSRP認証を開始しました。
一方で、個人情報にかかる大きな動きとして、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が平成25年に成立し、平成27年より施行されたことに伴い、社会保険労務士は特定個人情報等の取扱について、より一層の安全管理措置を講ずることを求められることとなりました。
連合会では社労士版特定個人情報保護評価を導入するなど、マイナンバー制度への対応を進めてまいりました。
そして、SRP認証においてもマイナンバーに対応した安全管理措置が講じられていることを認証基準に追加したSRPⅡ認証へ制度を刷新いたしました。
SRPⅡ認証事務所として認証された事務所には、連合会より認証番号、 認証書及び認証マークの交付を行っています。